相続税の申告期限はいつまで?

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濵村俊介兵庫県明石市出身。
関西学院大学商学部卒業後、税理士法人「森田事務所」就職。
長崎事務所開設の為、長崎へ(5年間)長崎事務所を勤め上げ、2017年「濱村俊介税理士事務所」開業。長崎市で税理士事務所を行いながら、「濵村会」と言う経営者のコミュニティの運営を行う。
相続税の申告と納税は「いつまで」に必要?
大切なご家族が亡くなられた悲しみの中で、気にかかるのが様々な手続きのこと。特に「相続税」については、普段税金に馴染みがないと「いつまでに、何をすればいいの?」と不安になりますよね。
まずは、一番大切な「期限」のルールを確認しておきましょう。
- 相続税の期限: 「相続が始まったこと(亡くなったこと)を知った日の翌日」から10か月以内
基本的には、亡くなられた日の翌日から数えて、10か月目の同じ日がリミットになると覚えておいてください。
具体例:4月15日に亡くなられた場合
翌日の4月16日から数えて10か月目にあたる、翌年の2月15日が期限となります。
もし期限の最終日が「土日・祝日」だったら?
カレンダーを確認して、10か月目の期限日が土曜日・日曜日・祝日などの「お休み」に当たる場合は、その直後の平日が期限にスライドします。
書類の提出と「納税」、どちらも期限は同じです
書類の提出と「納税」、どちらも期限は同じです
ここで1つ、とても重要なポイントがあります。10か月の期限は「申告書(書類)を提出する期限」であると同時に、「税金を納め終わる期限」でもあるということです。
この日までに書類の提出と納税の両方を終えていないと、本来の税金に加えてペナルティ(無申告加算税や延滞税といった追加の税金)がかかってしまう可能性があります。
要注意!10か月は意外と「あっという間」です
「10か月もあるなら、少し落ち着いてからで大丈夫かな」と思われるかもしれません。しかし、ご自身で手続きを経験された方の多くが「意外と時間が足りなかった」とおっしゃいます。
なぜなら、期限までに以下のような手続きをすべて終わらせる必要があるからです。
- 財産の調査と評価: 預金や不動産など、すべての財産をもれなく調べ、その価値を計算する
- 遺産分割協議: 誰がどの財産を引き継ぐか、ご家族全員で話し合って決める
- 税金が安くなる特例の確認: 「配偶者は税金が大きく減る」「自宅の土地の評価額を下げる」といった特例が使えるか確認する
また、税金を一度に現金で払うのが難しく、分割払い(延納)や物で納める(物納)といった方法を希望する場合も、申告期限までに税務署へ申請して許可をもらう必要があります。これらの資金計画も含めると、10か月という期間はかなりタイトになります。
いざという時に慌てず、特例を見落として損をしてしまわないためにも、「まだ早いかな?」と思うくらいから少しずつ準備を始めたり、早めに専門家へ相談したりすることをおすすめします。

